法制執務(立法技術)とは何か(その3)

2 法制執務(立法技術)の伝統と変化

(1) 実務慣行とその変化
法制執務上のルール又は立法技術については、その一部について、「法令における漢字使用について」(平成22年11月30日内閣法制局長官決定)のような成文のものもありますが、そのほとんどは明治時代以降の長年の立法の伝統の下で、確立された膨大な先例及び慣行を体系化したものであり、実務慣行の中で形成された事実上のルールです。そのため、これが改められる場合にも、通常は、法令の改正のように成文の形で改正が明らかにされることはなく、あくまでも実務の積み重ねの中で新たな慣行が形成されていくにすぎません。したがって、特定の時期において確立していると見られるルールも、時代の要請や法令の在り方に対する考え方の変化などにより、変化する可能性があることに留意する必要があります。

続きを読む

法制執務(立法技術)とは何か(その2)

(3) 立法技術
法制執務に密接に関連する概念として、「立法技術」があります。
「立法技術」とは、一般に、法令を立案するために必要となる知識や技術の全般(集合体)をいいます、立法技術は、法令の制定の目的や趣旨を言語的に正確かつ適切に表現するための技術であり(有斐閣「新法律学辞典第3版」) 、法令の内容並びに形式及び表現に関する法制執務上のルールや考え方に関する知識とこれを応用するための技術がその中核を占めます。そのため、「立法技術」は、法制執務と同義のものとして用いられることがあります。
 法律実務家が各種の法律文書等を作成する上で役に立つのは、法制執務の立法技術的な側面ですので、本連載においても、立法技術に重点をおいて記述します。

続きを読む

法制執務(立法技術)とは何か(その1)

1 法制執務と立法技術

(1) 法制執務
 「法制執務」の語は、法律とこれによって成り立つ制度(法制度)などを意味する「法制」と事務を執ることを意味する「執務」との複合語ですから、文字どおりには、法律及び法制度に関する事務を行うことを意味しますが、実務上は、もう少し限定的な意味を有する語として用いられています。

 実務上、「法制執務」とは、一般には、法令の立案及び審査に関する事務又はその事務を行うことをいい(狭義)、広義では、法やその制度(法制)に関して、立案、審査、解釈及び調査等を行う事務全般又はその事務を行うこといいます。

続きを読む

法律家の文章(その4)

② 「当該各号」
 「当該各号」という表現は、定義規定や施行期日を各号列記の形式で規定する場合などにおいて、「当該各号」の前にある「次の各号」を受けて、「当該各号に定めるところによる。」、「当該各号に定める日から施行する。」などの形で用いられます。
 定義規定を各号列記の形式で定める場合の例は、次のとおりです。

続きを読む

法律家の文章(その3)

4 「当該」について

(1) 当該の意味と用法

 「当該」は、国語辞典(大辞林)によれば、「当の」、「それにあたる」などの意で、連体詞的に用いる語であるとされています。
 「当該」は、品詞としては、名詞ですが、連体詞的に用いる語ですので、「当該」の語が単独で用いられることはなく、必ず「当該○○」などのように、「当該」の後にある名詞を修飾する語として用いられます。なお、有斐閣「法律用語辞典第4版」によれば、法律用語としての「当該」は、「連体詞「その」とほぼ同義。そこで問題になっている当の」という意味であると説明されています。

続きを読む