法令のトリビア(2)―法令の公布とその方式(その2)

4 戦後の改革と公式令の廃止

 政府は、昭和21年3月14日、戦後の法制整備の一環として、「公式令に代わるべき法律の制定」を行う方針を明らかにし、政府部内で「公式法案」が検討され、昭和21年12月26日に「公式法案要綱」が作成されました。

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法令のトリビア(2)―法令の公布とその方式(その1)

1 法令の成立と公布―法令は、成立しただけでは拘束力を発揮することができない

 平成27年3月31日に第189回国会に提出され、2年余り継続審議となっていた民法(債権関係)改正が、平成29年5月26日、第193回国会において成立し、平成29年6月2日、民法の一部改正法である「民法の一部を改正する法律」が、平成29年法律第44号として公布されました。

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法令のトリビア(1)―現行法令の数(その2)

3 法令集によって異なる現行法令の数

 前記の法令データ提供システムは、総務省行政管理局が編纂したものですが、現行法規を網羅的に登載する民間の法令集である、衆議院法制局、参議院法制局共編「現行法規総覧」(第一法規出版・ウェブ版)では、平成28年11月29日までに公布された法令の数は、次のとおりとされています。

日本国憲法 1件
法律 2512件
政令 3501件
勅令 180件
省令 5339件
規則 816件

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法令のトリビア(1)―現行法令の数(その1)

「法令のトリビア」では、法令に関する細かな雑学的知識(トリビア)を紹介します。

 我が国は、成文法国ですから、法は、基本的に成文の法令の形式で存在していますが、現在の法秩序を形成している現行法令の数がどの程度であるかについては、あまり知られていません(山本康幸氏(元内閣法制局長官、現最高裁判所判事)は、「実務立法技術」(株式会社商事法務刊)のはしがきにおいて、法科大学院の学生に対して、我が国の現行法律の数を尋ねたところ、皆の答えが、実際の数値とかなりかけ離れたものであったというエピソードを紹介し、立法の知識の初歩的なものも世間一般にはあまり知られていないことを指摘しています。)。
 そこで、本稿では、現行法令の数やその数え方などを紹介します。

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法制執務(立法技術)とは何か(その4)

2 法制執務(立法技術)の伝統と変化

(2) 法令の改正における新旧対照表方式の登場
ア 伝統的な改正の方式
 我が国における法令の改正は、これまで「改め文方式」(「改める文方式」ともいいます。)によってきました。
 「改め文方式」とは、「第○条中、「A」を「B」に改める。」、「第○条中、「C」の下に「D」を加える。」、「第○条中、「E」を削る。」、「第○項を第△項とする。」など、改正の対象とする字句や条項を特定して改正内容を文章で逐次記述する方式をいいます。

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