3 法令番号の用い方
法令番号は、暦年ごとに付されますので、年を異にすれば、同一の法令番号の法令が存在し得ることになります。そこで、法令の特定のために法令番号を用いるときは、法令番号の前に公布された年(元号)を冠して、「平成○○年法律第○○号」などと表記します(前記民法の一部を改正する法律の例でいえば、「平成二十九年法律第四十四号」)。なお、法令集等においては、「平成○○年○月○日法律第○○号」などと表示されることがありますが、「○月○日」の部分は、法令公布の日を明らかにするため、編集上付されたものです。したがって、上記の例では、「○月○日」の部分を除いたものが法令番号ということになります。
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